軽二輪車・二輪の小型自動車・軽四輪車の届出
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区 分 |
取 扱 い 窓 口 |
所 在 地 |
電 話 |
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軽 二 輪 車 二輪の小型自動車 |
埼玉運輸支局熊谷 自動車検査登録事務所 |
〒360-0844 熊谷市御稜威ヶ原701-4 |
050‐5540‐2027 |
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軽 四 輪 車 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所熊谷支所 |
〒366-0812 深谷市大字折之口1990-8 |
048‐574‐1662 |
鴻巣市内の住所及び定置場で登録される125cc超のバイク(軽二輪車・二輪の小型自動車)や軽四輪車(軽自動車)はそれぞれ上記の場所でナンバーが交付されます。登録内容の変更や抹消も同じところで行われ、市役所ではできませんのでご注意ください。
これらの車輌は「4月1日」時点の登録内容で軽自動車税が課税されます。これらの車輌は一度登録されると所定の届出をしなければ登録の変更も抹消もできません。このため、今は車輌を持っていないのに届出が済んでいないため、軽自動車税がかかってしまうといったトラブルも発生してしまいます。ですから、以下のような事例に該当する場合は各取扱い機関へお問い合わせのうえ、必ず手続きを済ませてください。
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車輌を売買・譲渡などによって 新たに所有することになった場合 |
熊谷ナンバーの車輌を取得したときは、名義変更の届け出 をしてください。他人名義の車輌をそのまま使用することはト ラブルの原因になります。 |
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住所・氏名が変更になった場合 |
車輌の所有者の住所・氏名などに変更のあったときは、変 更の手続きをしてください。この手続きを怠ると、使用上不都 合が生じる場合があります。 |
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車輌の所有をやめた場合 |
車輌の所有をやめたとき、車輌を処分したことなどにより所 有しなくなったときは抹消登録(廃車)の届出をしてください。 届出がないと税金を止めることができません。 |
【 取扱い窓口 】については、こちらから
埼玉運輸支局ホームページ http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html
軽自動車検査協会ホームページ http://www.keikenkyo.or.jp/




