市税の納付は納期限までにお願いいたします。
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それぞれ納期は以下のとおりです。

納期限は月の末日(12月は25日)です。ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日が納期限になります。

 
月別 市県民税 固定資産税
都市計画税
軽自動車税 国民健康保険税
4月        
5月   1期 全期  
6月 1期      
7月   2期   1期
8月 2期     2期
9月       3期
10月 3期     4期
11月       5期
12月   3期   6期
1月 4期     7期
2月   4期   8期
3月        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 納付場所について >
◎鴻巣市指定金融機関及び収納代理金融機関の本・支店

    埼玉りそな銀行、りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、
 群馬銀行、東和銀行、大光銀行、三井住友銀行、足利銀行、
 三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行、
 鴻巣市農業協同組合(本・支所)、熊谷商工信用組合、中央労働金庫、
 ほくさい農業協同組合(支店のみ)

◎ゆうちょ銀行・郵便局

 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び
山梨県のゆうちょ銀行・郵便局(ただし、納期限内のものに限り納付書で
納められます。)

 ほかに、郵便振替で送金できます。(口座番号00110-8-9830、
加入者埼玉県鴻巣市役所、払込取扱票の通信欄に税目、年度、
納税通知書番号、期別、税額等を記入してください。)
 ただし、この郵便振替は手数料がかかります。

◎鴻巣市役所・吹上支所・川里支所

 鴻巣市役所(月から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、
  土曜日の午前8時30分から正午で祝日は納付できません。)

 吹上支所・川里支所(月から金曜日の午前8時30分から午前5時15分) 

◎コンビニエンスストア

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< 延滞金について >

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%(ただし下記※のような特例があります。))の割合で計算した額を納めていただきます。

※特例について

当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(旧・公定歩合)に年4.0%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4.0%の割合を加算した割合になります。

具体的には下記のような割合になります。

  • 平成13年1月1日から平成13年12月31日までの間は4.5%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの間は4.1%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間は4.4%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間は4.7%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間は4.5%
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間は4.3%