固定資産の評価
固定資産の評価
固定資産の価格は、「適正な時価」を求めるため総務大臣の定めた評価基準を基に算定されます。それぞれの算定方法は以下の通りです。
| 土地 | 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離など、利用上の便の状況の類似する地区ごとに地区・地域を分類し、その中で標準的な土地を選定して、売買実例価格等を参考にしてその土地の価格を決定します。その額をもとに街路ごとに路線価(※)を付設、あるいは地区ごとの価格を決定します。こうして決定された価格に、個々の土地の形状や立地条件による補正を適用して各土地の評価額を決定します。 なお、土地の評価額は、地価公示価格の7割を目途に算定されています。 |
| 家屋 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求めます。この再建築価格を基準として、年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を行い、必要に応じてさらに需給事情による減価等を考慮して、当該家屋の評価額を決定します。 |
| 償却資産 | 取得価格をもとに、耐用年数および取得後の経過年数に応じた減価を考慮して、評価額を決定します。 |
※路線価 路線価とは、市街地などにおいて道路に付設された価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。
納税者の方々に土地の評価の計算を具体的にご理解いただくため、基礎である路線価を公開しています(路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格が公開されています)。公開は資産税課の窓口で行っています。路線価はどなたにも公開しています。
固定資産の評価替え
土地や家屋は3年おきに、新しい評価を算定するため評価替えが行われます。この評価替えを行う年を基準年度と呼びます(次回は平成24年度です。)
基準年度に決定された評価額は原則として3年間(次回の基準年度まで)据え置かれますが、土地の価格については、平成22年度、平成23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合には、簡易な方法により価格を修正できることになっています。




