固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」と呼びます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税対象は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。償却資産には課税されません。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産(都市計画税は課税対象土地・家屋)の所有者です。具体的には以下の通りです。

土地

土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定します。
  2. その価格を基に課税標準額を算定します。
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地などのように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格より低く算定されます。
  3. 課税標準額×税率=税額となります。
    鴻巣市の税率は、固定資産税が1.4パーセント、都市計画税が0.2パーセントです。
  4. 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に送付し、税が決定されます。
    なお、鴻巣市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。