住宅用地の特例について
住宅用地の特例
固定資産税・都市計画税では、以下のいずれかに該当する土地を住宅用地と呼びます。
| 専用住宅用地 | 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の床面積の10倍まで) | |||||||||||||||
| 併用住宅用地 |
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地のうち、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の割合を乗じて得た面積に相当する土地
|
住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分をその他の住宅用地と呼び、それぞれ以下のように課税標準の軽減が適用されます。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| その他の住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2011年6月14日




