昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事(工事費が30万円以上のもの)を施した場合、固定資産税の税額を減額する制度です。耐震改修家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。

減額期間(工事完了時期)

平成18年から21年までの改修 → 3年間

平成22年から24年までの改修 → 2年間

平成25年から27年までの改修 → 1年間

※早く改修するほど減額措置を長く受けられる仕組みです。

減額対象床面積

一戸当たり120平方メートル相当分まで

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、市役所資産税課、吹上支所又は川里支所へ改修後3ヶ月以内に申告してください。申告書は市役所資産税課、吹上支所及び川里支所にあります。

※証明書の発行主体は登録された建築事務所に属する建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関です。