住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事(工事費が30万円以上のもの)を施した場合、固定資産税の税額を減額する制度です。耐震改修家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
減額期間(工事完了時期)
平成18年から21年までの改修 → 3年間
平成22年から24年までの改修 → 2年間
平成25年から27年までの改修 → 1年間
※早く改修するほど減額措置を長く受けられる仕組みです。
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分まで
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、市役所資産税課、吹上支所又は川里支所へ改修後3ヶ月以内に申告してください。申告書は市役所資産税課、吹上支所及び川里支所にあります。
※証明書の発行主体は登録された建築事務所に属する建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関です。
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2011年6月14日




