平成20年度税制改正により、地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税の税額を減額する制度です。

対象となる住宅
  • 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。)

減額措置の要件
  • 改修工事が平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われること。
  • 併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上であること。
  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または窓の改修工事と併せて行う床・天井・外壁の断熱改修工事であって、その工事費用が30万円以上であること。
  • 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置を一度も受けていない住宅であること。

減額される額及び期間

改修工事を行った翌年度の1年間に限り、固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、床面積の120平方メートル分を限度とします(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分のみ)。


手続きについて

この減額措置を受けようとする方は、改修工事終了後3ヶ月以内に、次の4点を市役所資産税課、吹上支所又は川里支所へ提出してください。

  1. 申告書(市役所資産税課、吹上支所及び川里支所にあります。)
  2. 新たに省エネ基準に適合することとなったことについての証明書(登録された建築事務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行するもの)
  3. 領収書
  4. 工事内容のわかるもの

備考
  • 都市計画税は減額されません。
  • 新築家屋の軽減や耐震改修等のバリアフリー改修を除く他の減額措置を受ける年度には適用されません。
  • 省エネ改修工事と、住宅のバリアフリー改修工事を同じ年に行った場合は、両方の減額措置が適用されます。