住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税額(1戸当たり100平方メートル分まで)の3分の1を減額する制度です。
※都市計画税は該当しません
要件
- 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅(貸家は除く。)が対象になります。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいをお持ちの方
- 次の工事で補助金を除く自己負担額が30万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 手すりの取付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
申告の仕方
納税義務者が改修工事終了後3ヶ月以内に『高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書』に次の関係書類を添付して市役所資産税課、吹上支所または川里支所に提出してください。申告書は市役所資産税課、吹上支所及び川里支所にあります。
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住所を有する場合は不要。)
- 改修工事の内容及び費用を確認できる明細書の写し
- 改修工事個所の写真
- 改修工事費用の領収書の写し
- 介護保険制度の住宅改修費支給を受けている場合や、その他補助金を受けている場合は、交付決定通知書、給付決定通知書等の写し
その他、要件1に該当する方の居住が確認できるもの
- 65歳以上の方・・・住民票の写し(市内に住所を有する場合は不要。)
- 要介護・要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
- 障がいをお持ちの方・・・身体障がい者手帳・療育手帳の写し
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2011年6月14日




