長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅について、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税の税額を減額する制度です。

対象となる住宅

 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅

 

減額措置の要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
    (1)住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽及び摩損の防止措置により耐久性が確保れていること。
    (2)地震に対しての安全性が確保されていること。
    (3)居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造及び設備の変更を容易にできること。
    (4)配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること。
    (5)一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること。
  2. 人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のもので、かつ120平方メートルまでの部分
  3. 住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

減額される額及び期間

新築から5年度分(中高層耐火建築物については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額
(1戸あたり120平方メートルまでを限度とします。)

 

手続きについて 

新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、次の書類を市役所資産税課、吹上支所又は川里支所へ提出してください。
 

  1. 申告書(市役所資産税課、吹上支所及び川里支所にあります。)
  2. 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する認定を受けて新築された住宅であることを証する書類