▼加入について

万一の事故に備えて、市町村災害共済に加入しませんか?


 この共済制度は、皆様が会費を出しあい、交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、 見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
 ぜひ、ご家族そろって加入しましょう!

 

加入できるかたは?

 加入申し込みのときに下記のいずれかに該当しているかたです。

  1. 市内に居住し、住民基本台帳に記載されているかた(市内に住民票を有する方)
  2. 市内に居住し、外国人登録をしているかた
  3. 市内に居住する加入資格者の被扶養者で、修学のために市外に転出しているかた

 

対象となる交通事故は?

 日本国内の道路上で、車両(自動車・バイク・自転車等)乗車中、衝突、接触、転落、転倒などの交通事故、または歩行中にこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした交通事故で、傷害を被った場合

 

共済会費は? 

会費: 一般900円 中学生以下500円
  ※ 1人につき1口までご加入できます。
  ※ 年度途中で加入する場合も同額です。

 

共済期間は?

4月1日から翌年3月31日まで
(4月1日以降の中途加入の場合は、加入申し込みをした日の翌日から平成24年3月31日まで)
 ※ 加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期間内は有効です。
 ※ 自動更新ではないので毎年加入してください

 

共済見舞金額は?

下の表の通りです。

災害の区分

共済見舞金の額

(1)死亡

120万円

(2)傷害1
(交通事故証明書が得られる場合)

入院1日につき

2,000円

それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円を限度とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

通院・往診日1日につき

1,000円

(3)傷害2
(交通事故証明書が得られない場合)

入院・通院・往診日
1日につき

1,000円

単価に日数を掛けた金額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

  ※注意事項

  • (2)・(3)とも医師等による治療実日数が3日以上になるものが対象です。
  • 交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
  • 治療実日数とは、入院、通院日、往診日の各日数といたします。