加入者が、共済期間中に発生した交通事故によって死亡したりけがをした際(治療実日数3日以上)見舞金が支払われます。
 ※ 請求期間
   ・死亡、傷害1、傷害2は、事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。
   ・身体障害見舞金は、事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

 

見舞金の金額

・死亡  120万円

・傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
 入院1日につき2,000円、通院日・往診日1日につき1,000円
 それぞれの単価に日数を乗じた金額の合計額
 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

・傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
 入院、通院日、往診日1日につき1,000円
 単価に日数を乗じた金額
 金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

・身体障害見舞金
 見舞金災害区分の傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故を直接の原因として、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に、80万円が給付されます。

 

見舞金の請求に必要な書類

・死亡  (1)会員証、印鑑、預金通帳
      (2)交通事故証明書
      (3)戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
      (4)必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

・傷害1 (1)会員証、印鑑、預金通帳
     (2)交通事故証明書
     (3)診断書又は治療証明書(治療実日数が記載されたもの)
     (4)同乗者証明書(必要に応じて)
     (5)必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

・傷害2 (1)会員証、印鑑、預金通帳
     (2)交通事故自認書
     (3)診断書又は治療証明書(治療実日数が記載されたもの)
     (4)必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

・身体障害見舞金   (1)会員証、印鑑、預金通帳
              (2)身体障害者手帳の写し
              (3)必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

 ※交通事故証明書、診断書は原本をお持ちください
 ※見舞金は口座振込となりますので、預金通帳等(金融機関の口座番号、名義が確認できるもの)をご用意ください

 

見舞金の請求窓口

・生活安全課(市役所2階11番窓口)
・吹上支所、川里支所

 ※見舞金請求書、交通事故自認書、診断書、同乗者証明書の用紙は市役所又は各支所にあります