市では、交通事故により遺児等となった方に対して、下記のとおり奨学金を支給します。

 

支給対象

 市内に住所があり、平成23年3月1日現在で小学校・中学校・高等学校に在学している交通遺児等

交通遺児等とは

 交通事故により死亡又は重度障がいとなった親権者によって養育されていた児童または生徒のことをいいます。
  

支給額

 遺児一人につき、年額60,000円(月額5,000円)

 

必要申請書類

新しく奨学金の支給を申し込まれる方

  1. 鴻巣市交通遺児等奨学金受給申請書(生活安全課窓口にあります)
  2. 遺児等を証する書類(死亡診断書の写しなど。また、親権者が重度障がい者となったことを理由として申請する場合は障がいを証明する書類)
  3. 世帯全員の住民票
  4. 遺児等を扶養していることを証する書類(保険証の写し)
  5. 在学証明書(高等学校在学者の場合)

前年度に奨学金の支給を受けている方

 2から4の書類は省略できます