子ども手当
平成23年10月から子ども手当の支給内容が新たに変わります。
○9月末時点で受給者となっている方でも、10月以降受給するには新たなお手続きが必要です。
申請期間 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで
※平成24年3月31日までにお手続き頂いた場合、10月に遡って手当を受け取ることができます。
※ただし、平成24年2月10日に支払いを受けるには、平成24年1月16日までにお手続きをお済ませください。
申請方法についてはこちらをご確認ください。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。
子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
2.支給対象となる子ども
国内に居住している15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前までの児童)。
児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
今まで父母が受け取っていた場合、10月以降の手当は施設へ支給されます。
3.手当の額
※平成23年10月分から支給額が変わりました。
10月以降の手当を受給するには、新たな申請手続きが必要です
◆平成23年10月以降の手当金額
月額 0歳~3歳未満(一律)・・・・・・・・・・・・・1万5千円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)・・・・・・ 1万円
3歳~小学校修了前(第3子)・・・・・・・・・・1万5千円
中学生(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
※子どもの出生順位は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
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出生順位の数え方 |
支給金額 |
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19歳の子 |
18歳以上のため、 |
支給無 |
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16歳の子 |
第1子 |
支給無 |
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10歳の子 |
第2子 |
10,000円 |
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5歳の子 |
第3子 |
15,000円 |
◆平成22年4月分~平成23年9月分の手当金額・・・1万3千円(一律)
4.申請について
手当を受けるためには、申請手続きが必要です。
申請の翌月から支給となりますので、速やかにお手続きください。
出生・転入などで申請する方は、15日以内に申請してください。
※23年9月時点で受給者の方も、10月以降受給するには新たなお手続きが必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の方は、市区町村窓口で手続きとなります。
5.申請に必要な書類等
9月末時点で受給者の方には認定請求書を送付いたします。
お手続きの際には、記入頂き、必要書類とともにお持ちください。
- サラリーマンの方等、厚生年金加入の場合
請求者の健康被保険者証の写し(余白に勤務先の名称と電話番号を記入したもの)
又は 「年金加入証明書」 - 請求者の口座内容がわかる通帳など
- 印鑑(スタンプ印不可)
- その他、必要に応じて提出する書類あり
6.支払期
6月・10月・2月の原則10日
支払月の前月分までの手当を口座振替で支給します。
6月・・・2月~5月分
10月・・ 6月~9月分
2月・・・10月~1月分
7.申請受付窓口
- 鴻巣市役所 子育て支援課
- 吹上支所 福祉グループ
- 川里支所 福祉グループ
8.問合せ
鴻巣市福祉部子育て支援課
電話 048-541-1335(直通)

※平成24年3月31日までにお手続き頂いた場合、10月に遡って手当を受け取ることができます。




