年金からの天引き(特別徴収)について

 次のすべてに該当する場合、国民健康保険税(国保税)が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
  1. 世帯主が国保の被保険者である。
  2. 世帯の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
  3. 対象となる公的年金の年額が18万円以上である。
  4. 国保税と介護保険料の合計金額が、年金受給額の2分の1以下である。

 

  仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

  • 仮徴収とは、前々年の所得をもとに仮算定した保険税額になります。
  • 本徴収とは、前年の所得を基に算定した年間保険税額から仮徴収分を差し引いた額となります。 

 ただし、転入や国保加入届け出の時期により、特別徴収できないことや、遅れることがあります。
 この場合は普通徴収で納付をお願いすることになります。

 また、75歳になる年は特別徴収の対象から外れますので、納付書か口座振替で納付してください。

特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更について

「国民健康保険税」について、すでに年金から天引き(特別徴収)されている方、または年金から天引き(特別徴収)の見込みのある方のうち、口座振替によりお支払いいただく申し出をされますと、年金からの天引き(特別徴収)が停止できます。
年金からの天引き(特別徴収)の停止をご希望される方は、市役所(本庁舎)国保年金課、吹上支所福祉グループまたは川里支所福祉グループの窓口で申請してください。