以下の症状に該当する人は『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を
 病院の窓口に提示すると、年齢にかかわらず1つの医療機関での1ヶ月あたりの
 自己負担額は1万円となります。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)

申請に際して
 窓口にて申請書を交付いたします。
 申請書内の「医師の意見欄」に担当医師の署名をもらった後に提出してください。

これから後期高齢者医療制度に加入する方へ
 現在、別の健康保険に加入していて「特定疾病療養受療証」の交付を受けている方は、後期高齢者医療制度でも「特定疾病療養受療証」が交付されます。
 交付の際、担当医師の署名は必要ありませんが、以前に使用していた「特定疾病療養受療証」を窓口までお持ちください。