1年間(算定期間 8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
 該当する方には国保年金課よりご案内の通知をしておりますので、下記の物を持参し、窓口にお越しください。

  • 支給申請のお知らせ通知
  • 保険証
  • 認め印
  • 振込先口座が確認できるもの

 所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。

所得区分

高額医療・高額介護合算制度に
おける自己負担限度額※

現役並み所得者 670,000円
<890,000円>
一 般 560,000円
<750,000円>
低所得 II 310,000円
<410,000円>
低所得 I 190,000円
<250,000円>
※同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方の自己負担がある場合、それらを合算した額の年間(8月から翌年7月)の上限額。
平成20年度は、対象期間が平成20年4月から平成21年7月となり4ヶ月長いため、通常より高い限度額である< >の額で計算し、1年間分と比較して支給額が多い方の金額が支給されます。