高額介護合算療養費
1年間(算定期間 8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
該当する方には国保年金課よりご案内の通知をしておりますので、下記の物を持参し、窓口にお越しください。
- 支給申請のお知らせ通知
- 保険証
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの
所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。
| 所得区分 |
高額医療・高額介護合算制度に |
| 現役並み所得者 | 670,000円 <890,000円> |
| 一 般 | 560,000円 <750,000円> |
| 低所得 II | 310,000円 <410,000円> |
| 低所得 I | 190,000円 <250,000円> |
平成20年度は、対象期間が平成20年4月から平成21年7月となり4ヶ月長いため、通常より高い限度額である< >の額で計算し、1年間分と比較して支給額が多い方の金額が支給されます。
登録日: 2010年2月19日 / 更新日: 2010年2月26日




