食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は療養病床に入院した場合に適用になります。
 負担額は所得区分ごとに異なり、医療費の自己負担分とは別に支払が生じます。

 所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。

所得区分

食事療養標準負担額
(1食あたり)

生活療養標準負担額
(1食あたり+1日あたり)
現役並み所得者
・一般
260円 1食あたり 460円※1
1日あたり 320円
低所得 II 90日までの入院
210円
1食あたり 210円
1日あたり 320円
過去12か月に90日を越える入院があったとき
160円※3
低所得 I 100円 1食あたり 130円
1日あたり 320円
老齢福祉
年金受給者
1食あたり 100円
1日あたり   0円
 ※1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行なわれているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は1食あたり420円となります。
 ※2 「低所得 II 」及び「低所得 I 」に該当する場合、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。認定証がない場合、負担額は「現役並み所得者・一般」と同じ金額で処理され、後日、申請により差額が後期高齢者広域連合から払い戻されます。
 ※3 低所得IIの認定を受けた後、90日を越える入院があった場合