食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は療養病床に入院した場合に適用になります。
負担額は所得区分ごとに異なり、医療費の自己負担分とは別に支払が生じます。
所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。
| 所得区分 |
食事療養標準負担額 |
生活療養標準負担額 (1食あたり+1日あたり) |
| 現役並み所得者 ・一般 |
260円 | 1食あたり 460円※1 1日あたり 320円 |
| 低所得 II | 90日までの入院 210円 |
1食あたり 210円 1日あたり 320円 |
| 過去12か月に90日を越える入院があったとき 160円※3 |
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| 低所得 I | 100円 | 1食あたり 130円 1日あたり 320円 |
| 老齢福祉 年金受給者 |
1食あたり 100円 1日あたり 0円 |
※2 「低所得 II 」及び「低所得 I 」に該当する場合、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。認定証がない場合、負担額は「現役並み所得者・一般」と同じ金額で処理され、後日、申請により差額が後期高齢者広域連合から払い戻されます。
※3 低所得IIの認定を受けた後、90日を越える入院があった場合
登録日: 2010年2月19日 / 更新日: 2010年2月26日




