療養費支給制度 

 次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて市役所の窓口に申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。

  1. 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
  2. 輸血したときの生血代
  3. 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
  4. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージ等の費用
  5. 骨折・捻挫などで施術を受けた柔道整復師の費用
    (保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金で施術を受けることが出来ます。)
  6. 海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用

申請時に必要なもの
 後期高齢者医療被保険者証
 申請者の認印
 申請者の振込先口座がわかるもの
 各種証明書等
 ※申請内容により必要となるものが異なりますので、事前にご確認ください。

支給金額
 医療費から一部負担金を差し引いた金額


高額療養費制度

 ひと月で一定金額以上の自己負担額を医療機関等の窓口で支払った場合、自己負担の限度額を超えた金額が申請によって払い戻されます。
 初めて該当する場合は、市役所から支給申請書を郵送いたします。支給申請書に必要事項を記入、押印し、同封してある返信用封筒にてご返送ください。
 2回目以降に該当になった場合は、その都度申請をいただかずに指定の口座に振込みを行ないます。

 月ごとの負担の上限額は下記の表のとおりです。

所得区分 自己負担限度額

外来(個人ごと)

入院+外来(世帯合算)
現役並み
所得者
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1 44,400円)
一 般 12,000円 44,400円
低所得 II 8,000円 24,600円(※2)
低所得 I 15,000円(※2)
 ※1 ()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
 ※2 「低所得 II 」及び「低所得 I 」に該当する場合、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。認定証がない場合、入院時の窓口清算は「一般」と同じ金額で処理され、後日、差額が後期高齢者広域連合から払い戻されます。