後期高齢者医療保険料の納め方は年金額によって変わります。
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引き(特別徴収)されますが、申請いただくことにより口座振替への変更も出来ます。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。

年金から天引き(特別徴収)

対象となる方
・年金額が年18万円以上の方
※介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く。

納付方法
年6回の年金定期支給の際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。

仮 徴 収

(前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定した保険料額となります。)

本 徴 収

(前年の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額となります。)

4月
(第1期)

6月
(第2期)

8月
(第3期)

10月
(第4期)

12月
(第5期)

2月
(第6期)

 

納付書で納付(普通徴収)

対象となる方

・年金額が年18万円未満の方
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

納付方法
送付された納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めてください。
鴻巣市では毎年7月から翌年の2月まで毎月、合計8回にて1年分の保険料をお支払いただいております。
 

口座振替のご案内
 普通徴収の方は、口座振替がご利用いただけます。保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けますので、おすすめです。
 口座振替の申し込みは、市役所国保年金課または各支所、口座を開設されている金融機関等でお手続きいただけます。金融機関に登録されている印鑑がないとお手続きできませんので、忘れずにお持ちください。

※以前に国民健康保険税を口座振替されていた方も、再度のお申し込みが必要となりますのでご注意ください

 納付方法の変更について

 申し出により、特別徴収をやめて、口座振替に変更することができます。口座番号のわかるもの、通帳印、後期高齢者医療被保険者証をご持参の上、鴻巣市役所国保年金課(1階2番窓口)、または吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループでお手続きをお願いします。

*納期限を過ぎて納付される場合、延滞金が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

保険料を納めていないと…

 特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を納めていただいていない被保険者には、保険証を返していただき、代わりに「資格証明書」を交付することもあります。
 この資格証明書を使用して診療を受けた場合、診療にかかった医療費を全額自己負担していただくことになります。

※納期限を過ぎて納付される場合、延滞金が発生することがあります。あらかじめご了承ください。
※災害など特別な事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。