後期高齢者医療保険料
保険料は大切な財源です
後期高齢者医療制度の費用(医療機関等で支払う自己負担分を除く)は、公費(国、県、市町村)で5割を負担し、現役世代からの支援(若年者の保険料)で約4割を負担し、後期高齢者医療制度の被保険者に納めていただく保険料で1割を負担します。
平成22年度保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する
均等割額(埼玉県の場合、40,300円)
と、被保険者の前年の所得に応じて負担する
所得割額(埼玉県の場合、7.75%が所得割率)
の合計となります。
保険料 = 均等割額 + 所得割額(旧ただし書き所得×所得割率)
※旧ただし書き所得 = 総所得金額 - 基礎控除33万円
- 保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
- 埼玉県の場合、均等割額は40,300円、所得割率は7.75%です。
- 保険料の一人当たりの賦課限度額は年間で50万円です。
- 年金収入のみの被保険者については収入額が153万円以下の場合、所得割は課されません
- 保険料は2年ごとに見直しとなります。
- 保険料の軽減措置もございます。詳しくは次項をご覧ください。
保険料の軽減について
均等割額の軽減について
- 所得の低い世帯に属する方
所得の低い世帯に属する方は、保険料の均等割額が世帯の所得にあわせて軽減されます。
※基礎控除額の数字は、税制改正などで変わることがあります。世帯の状況 軽減割合 下記の「均等割額の7割減」に該当する方で、その世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合)の場合 9割軽減 世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(33万円) 以下の世帯8.5割軽減
(7割)世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数
(被保険者である世帯主を除く) 以下の世帯5割軽減 世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(33万円)
+35万円×世帯の被保険者数 以下の世帯2割軽減
※当分の間、年金収入につき公的年金等の控除を受けた方については、その方の総所得金額等から15万円を控除(高齢者特別控除)した額を軽減の判定所得とします。
※平成21年度において、7割軽減に該当する方は、8.5割軽減に拡大されました。
- 被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入してから当分の間、所得割額はかからず、均等割額は5割軽減となります。
(国保組合に加入していた方は、軽減の対象にはなりません)
なお、国の特別政策により、平成20年度については均等割額の軽減割合は9割に拡大されましたが、平成21年度以降についても国の特別対策は継続されますので、均等割額の軽減割合は9割となります。
所得割額の軽減について
「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」が58万円以下の方については、その所得割額が5割軽減となります。
年金収入のみの方は、年額211万円以下の方が該当します。
登録日: 2010年2月18日 / 更新日: 2010年7月14日




