後期高齢者医療制度について
平成20年4月から、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
対象者
75歳以上の方
窓口で加入手続きをしなくても、自動的にこの制度に加入することになります。
65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方
窓口で申請をしていただき、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで、制度の対象となります。
障がい認定の基準
以下の年金の受給権または手帳を取得している方が対象となります。
- 障がい基礎年金 1・2級
- 身体障害者手帳 1・2・3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障がいがあるとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障がいで以下に該当するとき
- 1号(両下肢すべての指を欠くもの)
- 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 4号(1下肢の機能の著しい障がい)
- 療育手帳 A・(A)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
保険証
後期高齢者医療制度では、お住まいの市町村から、カード型の保険証がお一人に1枚届きます。医療機関等にかかるときは必ず提示してください。
埼玉県では、保険証の有効期間を原則として、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間としております。
- 保険証が届きましたら、記載内容(氏名・住所等)を確認してください。
- 内容を書き換えた保険証は使用できません。
- 保険証の貸し借りは禁止されています。
- コピーした保険証は使用できません 。
医療機関窓口での自己負担
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
(負担していただく割合は、保険証に記載されています。)
一般の方は1割負担です。
また、現役並みの所得のある方は3割負担です。
※現役並みの所得のある方とは・・・
住民税課税所得145万円以上の所得のある被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
ただし、前年の被保険者の収入の合計金額が
- 被保険者お一人の世帯の場合・・・383万円未満
- 被保険者お二人以上の世帯の場合・・・520万円未満
の方は、申請し認められると「1割」負担になります。
また、被保険者がお一人の世帯であって、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる被保険者については、以下の3点すべてに該当する場合には、申請し認められると「1割」負担になります。
- 被保険者の住民税課税所得が145万円以上
- 被保険者の前年の収入が383万円以上
- 被保険者及び同じ世帯にいる70歳から74歳の方の前年の収入の合計額が520万円未満
これまで使用していた保険証について
新しく後期高齢者医療制度の対象となられた方は、それまで使用していた国民健康保険や健康保険組合証が不要になり、後期高齢者医療被保険者証に切り替わります。
古い保険証の取り扱いについては、ご加入されていた健康保険組合等へご確認ください。




