福祉有償運送運営協議会
埼玉県北足立北部地区福祉有償運送市町共同運営協議会
このホームページは、埼玉県のほぼ中央にある、北足立北部地区の協議会の画面です。この地域は人口約52万人です。荒川の流れの向うに富士山の見える心安らぐ地域でもあります。
1.福祉有償運送とは
高齢者や障がい者など公共の交通機関では通院通所などの外出ができない方の福祉的移送サービスとしてNPO法人等の非営利法人(NPO法人・社会福祉法人・医療法人・公益法人等をいう。)が行うものです。⇒ 株式会社や有限会社等の営利法人や個人は行えませんので、ご注意を!
(営利法人は、道路運送法第4条又は43条による事業許可が必要・緑ナンバー)
2.運営協議会の役割
北足立北部地区において、福祉有償運送の必要性を判断したり、NPO法人等の移送サービスについて協議をしたりする場です。
3.道路運送法第80条第1項(白ナンバー・自家用自動車)
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
4.福祉有償運送のガイドラインの概要
|
許可手続き |
|
|
必 要 性 |
|
|
運営協議会 |
|
|
運 送 主 体 |
|
|
運送の対象 |
|
|
運送の形態 |
|
|
使 用 車 両 |
|
|
運転者の要件 |
|
|
損害賠償措置 |
|
|
運送の対価 |
|
|
管理運営体制 |
|
5.福祉有償運送の許可申請の流れや申請書類
- NPO等が各市町村に申請。
- 提出を受けた市町村が申請書案等確認のうえ、協力依頼書をNPO法人等に発送。
- 運営協議会で協議。
- 協議会が協議結果をNPO等へ送付。
- NPO等が埼玉運輸支局へ許可申請。
- NPO等は、四半期ごとに、利用会員名簿、運転者及びその研修受講状況、運行状況、事故及び苦情対応等について、運営協議会で報告する。
- 許可期間は、2年間。
※ 申請書等は、埼玉県庁のホームページにあります。ご参照ください。
6.北足立北部地区福祉有償運送運営協議会構成自治体
上尾市・桶川市・北本市・伊奈町・鴻巣市
7.協議会委員の構成
- 住民代表 2 名
- NPO等の代表 2 名
- 市町村職員(各市町から1名) 5 名
- 利用者代表 1 名
- 埼玉県タクシー協会の代表 1 名
- 埼玉県個人タクシー協会関係者 1 名
- タクシー運転手労働組合等の代表 1 名
- 国土交通省関東運輸局埼玉支局職員 1 名
- 埼玉県職員 1 名
- 学識経験者 1 名




