身体障害者手帳は、身体障害者福祉法別表に掲げる一定程度以上の障がいを有する方に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障がい者であることの証票として埼玉県知事が交付します。

更生援護のための補装具の交付(車椅子、義肢、装具など)や更生医療の給付、心臓手術、人工透析など、また、施設の入所や日常生活用具の給付等について手帳の交付が要件となっています。

なお、障害の認定については、身体障害者福祉法のほか国民年金法、厚生年金法、労働者災害補償保険法など、各々で障害の等級が規定されています。

申請手続きについては、所定の診断書(障がい福祉課または各支所福祉グループにあります)により指定医師の診断を受けてください。障害名の追加や障害程度の変更も同様です。

指定医師(鴻巣市内)リストはこちらから 指定医師リスト