精神障害者保健福祉手帳の交付
- 精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)がある方が対象です。病名・年齢・入院・外来を問わず希望者は申請できます。(知的障がい者には療育手帳の制度があるのでこの手帳の対象とはなりません。)
- 初診から6か月経っていれば手続きができます。
- 等級は「病気」の状態と「障がい」の状態の両方から総合的に判定され、障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級および3級となっています。
- 申請には、申請書と手帳用診断書(精神科の病気を理由とした障害年金を受けている場合は年金証書の写し等)が必要です。
- 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新が必要です。
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2009年12月14日




