知的障がい者(児)のかたに指導、相談を行うとともに各種福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付して福祉の増進に資することを目的としています。

  • 手帳の交付申請は、知的障がい者またはその保護者が市町村を経由して埼玉県知事に対して行います。児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受け、認定されたかたに手帳が交付されます。
     
  • 手帳には、次回の判定時期が記載されますので、忘れずに申請してください。