制度の概略

(1) 目  的

重度心身障がい者やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障がい者の福祉の増進を図るものです。

 

(2) 支給対象者

  1. 市内に住所を有する重度心身障がい者
  2. 市から援護を受け、市外にある障害者支援施設等に入所している重度心身障がい者
  3. 県から障害児施設給付費の支給を受け、市外にある知的障害児施設等に入所している重度心身障がい者
  4. 国民健康保険の住所地特例により、市の国保に加入し、市外の施設に入所している重度心身障がい者
  5. 後期高齢者医療制度で住所地特例により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入し、県外の施設に入所している重度心身障がい者

 

重度心身障がい者とは・・・
  1. 身体障害者手帳 1級から3級を所持されている方(赤い手帳)
  2. 療育手帳 ○A、A、Bを所持されている方(みどりの手帳)
  3. 65歳以上で一定の障がいを持ち、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
一定の障がいとは・・・

a.国民年金障害者基礎年金証書 1級、2級を所持されている方

b.身体障害者手帳 1級から3級及び4級の一部を所持されている方

c.療育手帳 ○A、Aを所持されている方

d.精神障害者保健福祉手帳 1級、2級を所持されている方

 

(3) 支給内容

医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の負担額から高額療養費、付加給付、他法負担分等を控除した残りの金額を支給します。

請求の方法等についてはこちらから → 重度心身障害者医療費請求について