手当の支給について
特別障害者手当
20歳以上で、重度の心身障がいにより、日常生活において常時特別な介護を必要とするかたに手当が支給されます。ただし、施設に入所中のかたや、継続して3ヶ月を超えて入院しているかたは手当を受けることはできません(所得制限があります)。
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の心身障がいがあるかたに手当が支給されます。ただし、施設に入所中のかたや、障がいを事由とする年金を受給しているかたは受給できません(所得制限があります)。
鴻巣市在宅重度心身障害者手当
在宅で身体障害者手帳1、2級所持者または療育手帳(みどりの手帳)○A、A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のかた(手帳交付時において、65歳以上のかたは対象外となります。)に手当が支給されます(平成18年1月より所得制限が導入されました)。
重度心身障害者福祉年金
身体障害者1、2級所持者または療育手帳(みどりの手帳)○A、A、B所持者のかたで、施設に入所されているために「鴻巣市在宅重度心身障害者手当」の支給がないかたが対象となります。
難病患者手当
埼玉県が発行する特定疾患、小児慢性特定疾患又は指定疾患医療受給者証を所持しているかたに手当が支給されます(更新手続が必要です)。
指定疾患名についてはこちらから 指定疾患一覧
小児慢性疾患児手術見舞金
小児慢性疾患手術を受けたかた(又はその保護者)で、市内に引き続き1年以上住所を有し、前年の所得税が15万円未満のかたに見舞金が支給されます。
重度心身障害者介護者手当
重度の障がい者(特別障害者手当・障害児福祉手当受給者)と市内に1年以上同居し、常時介護しているかたに手当が支給されます。
原則として、手当は重複して支給されることはありません。




