相談支援事業

障がい者の福祉に関する様々な問題につき、その相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等必要な支援を行います。

相談支援事業者…社会福祉法人 一粒 鴻巣市鎌塚40-1 547-2064

生活支援センター「夢の実」 鴻巣市本町5-2-41 543-7321
 

コミュニケーション支援事業

意思の疎通を図ることに支障のある障がい者の支援を行うため、手話通訳者や要約筆記者等の派遣を行います。

手話通訳者の派遣……鴻巣市手話通訳派遣事務所へ

要約筆記者の派遣……鴻巣市役所障がい福祉課へ
 

移動支援事業

屋外での移動が困難な方に外出のための支援を行います。利用希望者は、市に申請し、利用決定を受けた後、市に登録された事業所でのサービスを受けられます。サービスにかかる費用は、原則1割負担です。
 

地域活動支援センター事業

障がいのある方がそのセンターに通い、創作的活動や生産活動の機会を得ることにより社会との交流の促進支援を行います。

センターの名称・設置場所 …… 生活支援センター「夢の実」
鴻巣市本町5-2-41 電話 543-7321
ここでは、相談支援事業も併せて行います。
 

日常生活用具の給付

在宅の身体障がい者(児)等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援する用具を給付します。

  • 日常生活用具の種類・対象者……障がい福祉課にお問い合わせください。なお、介護保険の保険給付の
    対象となる品目については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われますので、介護保険課にご相談ください。
     
  • 申請方法……身体障害者手帳または療育手帳(みどりの手帳)、印鑑を窓口へご持参ください。
     
  • 費用の負担……費用の1割(用具の種類、金額によって異なる場合があります。)
    また、下記のように所得に応じて上限額が設定されています。

区  分

対 象 と な る 方

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の方

0円(自己負担なし)

低所得

住民税非課税世帯の方

0円(自己負担なし)

一  般

住民税課税世帯の方

37,200 円

障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、日常生活用具給付の対象にはなりません。