障害福祉サービスのしくみ

平成18年4月、障害者自立支援法が施行されたことにより、今まで障がい種別に分かれていた障害福祉サービスを一元化し、障がい者が必要なサービスを安定的に利用できるように制度化されました。                                                      障害福祉サービスには、障がい程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行う「介護給付支援」と身体的又社会的なリハビリや就労につながる「訓練等給付支援」があります。

 

障害福祉サービスの内容

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分かれます。

 

訪問系サービス : 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスを行います。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

行動援護

知的・精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動時必要な介助や外出時の移動の補助などを行います。

児童デイサービス

障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気等の場合、短期間施設に入所できます。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

 

日中活動 : 入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

介護給付

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

生活介護

常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

 

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

就労を希望する方に一定期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

 

居住支援 : 入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

介護給付

共同生活介護(ケアホーム)

共同生活場所で入浴や排せつ、食事の介護等が受けられます。

施設入所支援

施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 

障害福祉サービスの利用の流れ

  1. 支給申請 サービス利用を希望する方は、鴻巣市の相談窓口等でサービス利用に関する情報提供を受け、市へ支給申請を行います。申請を行うと現在の生活や障がいの状況についての調査が行われます。
  2. 障害程度区分認定審査会の開催 調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どの程度のサービスが必要か(障害程度区分)が決められます。
  3. 認定・通知 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決まり、受給者証が交付されます。
  4. サービス利用 サービスを提供する事業者に連絡し、サービスの利用を開始します。
     

サービスの利用にかかる費用

サービスを利用したら原則、1割を支払うことになりますが、所得に応じて上限額が設定されており、負担が重くなりすぎないような制度となっております。

月ごとの利用者負担には上限があります。(平成22年4月以降)

区  分

対 象 と な る 方

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の方

0円(自己負担なし)

低所得

住民税非課税世帯の方

0円(自己負担なし)

一  般

住民税課税世帯の方

37,200 円

世帯員は、障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)が対象となります。

 

通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、月額負担上限額は4分の1になります。

通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、月額負担上限額の軽減の対象になります。

区    分

月額負担上限額

市町村民税課税世帯
 (所得割16万円未満)

9,300 円

 

同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても、区分の月額負担上限額は同じです。

同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、区分の月額上限負担額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。
 

食費等実費負担についても、減額措置が講じられます。

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には施設における費用の基準を設定し(58,000円)、20歳以上で入所施設を利用する場合、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
 

生活保護への移行防止策が講じられます。

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。