受診したとき

「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示し、医療機関の窓口で医療費を支払います。

ただし、平成23年1月診療分以降、中学校までのお子さんが、市内の医療機関で受診する場合には、一定の条件をのもとで窓口での医療費の支払いを廃止します。

 ◆ 対象者

 満15歳に達した後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)のお子さん

 ◆ 受診する際の注意点

 市内の医療機関で受診するときには、毎回お子さんの健康保険証と合わせて「重度心身障害者医療費受給者証」を窓口に提示  してください。

 ◆ 窓口払いがなくならない場合があります

 ・健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき

 ・市外の医療機関にかかったとき

 ・柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき

 ・コルセットなどの治療用装具を作ったとき

 ・一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき

 ※ 窓口でお支払いただいた場合は、市への医療費請求の申請が必要となります。申請の方法は、下記「申請の方法について」をご覧ください。 

申請の方法について

《 鴻巣市内の医療機関を受診したとき 》

1ヶ月に1回医療機関または障がい福祉課備え付けの「重度心身障害者医療費請求書」に記入し、医療機関に提出してください。提出された請求書は医療機関が市に提出します。

 

《 市外の医療機関を受診したとき 》

医療機関で「重度心身障害者医療費請求書」に証明を受けるか、氏名と保険点数が記載された領収書の原本を添付して、市役所障がい福祉課及び各支所福祉グループ・市民センター・市民サービスコーナー・各公民館へ提出してください。

重度心身障害者医療費請求書の様式についてはこちらから

重度心身障害者

医療費請求書

  重度心身障害者医療費請求書(一般用) [56KB docファイル]  

  請求書(一般用)【記入例】 [63KB docファイル] 

  重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療制度加入者用) [44KB docファイル] 

  請求書(後期高齢者医療制度加入者用)【記入例】 [54KB docファイル] 

 

支給の方法について

申請の受付は毎月15日で締め切ります。申請されたものは、基本的にその翌月の月末にあらかじめ登録された口座に振り込みます。

例) 6月15日に提出した場合→6月15日締め切り分となるので・・・
7月31日に振込となります。

6月16日に提出した場合→7月15日締め切り分となるので・・・
8月31日に振込となります。

※ また、入院などにより高額に医療費がかかった場合には、加入されている保険組合等に高額療養費や附加給付等の支給がされているか確認を行うため振込が遅くなりますので、ご了承ください。

 

その他

  • お名前と保険点数の記載がない領収書(レシート)はお預かりできません。医療機関に領収書を依頼するか、請求書に証明を受けてください。
  • 家族療養付加給付制度のある健康保険組合に加入している方は、付加給付を差し引いた額を支給します。家族療養附加費等の支給決定通知を健康保険組合から受領している場合には、支給決定通知の添付をお願いします。
    ※添付されていない場合には、健康保険組合に照会を行うため、支給までに時間がかかりますので、ご了承ください。
  • 保険診療以外のものは支給対象となりません。(健康診断、予防注射、自費で負担されている容器代や紙おむつなど)
  • 受給資格の登録事項に変更(加入保険の変更やお住まいの変更など)があったときは、速やかに届け出を行ってください。
  • 無効となった受給者証は必ず障がい福祉課へ返還してください。
  • 医療機関とは、病院・診療所・歯科医院・調剤薬局・接骨院等をいいます。