第三者行為による被害届について
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも国民健康保険を使用して病院に
かかることができます。その際には必ず国民健康保険の担当まで連絡を行い、
『第三者行為による傷病届』を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用
できなくなります。示談の前には必ず担当までご相談ください。
ただし、以下の例に該当する場合は給付制限により保険が使用できません。
保険証が使えないとき
- 故意の犯罪行為
- 故意の事故
- けんか、泥酔による傷病
- 自殺、自殺未遂
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2009年12月14日




