交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも国民健康保険を使用して病院に
 かかることができます。その際には必ず国民健康保険の担当まで連絡を行い、
 『第三者行為による傷病届』を提出してください。
 加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用
 できなくなります。示談の前には必ず担当までご相談ください。

 ただし、以下の例に該当する場合は給付制限により保険が使用できません。

保険証が使えないとき
  • 故意の犯罪行為
  • 故意の事故
  • けんか、泥酔による傷病
  • 自殺、自殺未遂
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき