医療機関で高額な一部負担金を支払った場合、申請によって限度額を超えた金額が支給されます。


鴻巣市の国民健康保険加入者は、診療月から原則3ヶ月後に該当者に通知いたしますので、国民健康保険証、通知のハガキ、口座番号の分かるものを持参し申請してください。

社会保険等の別の健康保険に加入の方は、加入の健康保険組合に問い合わせください。

※平成18年10月診療分より自己負担限度額が変更となりました

高額療養費の算定を行っている埼玉県国民健康保険団体連合会で、全国的なシステム統合作業を行っています。その影響で、平成23年10月発送分以降、高額療養費の算定スケジュールが遅れております。
被保険者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、システムが安定稼動するまでしばらくの間、高額療養費のお知らせをお届けできる時期が今までよりも遅くなりますのでご了承ください。

1.70歳未満の人の場合

一部負担金が限度額を超えた場合

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額

70歳未満の自己負担額の計算方法
  • 月ごとの受診について計算。
  • 複数の病院・診療所にかかった場合は別々に計算
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料や文書料、雑費などは支給の対象外
高額療養費の支給が4回以上あるとき

過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

2.70歳以上の人(鴻巣市国民健康保険該当者)

一部負担金が限度額を超えた場合

 70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に
 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

一部負担金が限度額を超えた場合

※同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯は『現役並み所得』の世帯になります。
※同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯は『低所得II』になります。
※同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費
 ・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯
 は『低所得I』になります。
※『現役並み所得』の世帯が過去12か月以内に入院分を含んで限度額を超えた支給が3回
 以上あった場合、4回目以降の限度額は44,400円になります。
※外来のみで高額療養費の支給があった月は前述の回数には含まれません。同様に70歳
 未満の方との混合世帯の場合でも回数には含まれません。

70歳以上の自己負担額の計算方法
  • 月ごとの受診について計算。
  • 外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療を受ける人は除く)で合算して計算。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料や文書料、雑費などは支給の対象外