国民健康保険料と国民健康保険税の違いは?
国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険法(第76条)により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されており、国民健康保険料または国民健康保険税、何れの方式により賦課するかは、市町村の裁量とされています。料方式と税方式では言い方や取り扱いが異なりますが、その性質は同じものです。保険料と保険税の二種類の徴収金となったのは、昭和26年からで、地方税の目的税として国民健康保険税の賦課が設けられています。
[主な違い]
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保 険 料 |
保 険 税 |
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賦課団体 |
大都市圏での採用が多い |
地方での採用が多い |
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関連法令 |
国税徴収法による |
地方税法による |
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消滅時効 |
2年 |
5年 |
埼玉県内では、全市町村が税方式を採用しており、本市においても、昭和29年7月旧鴻巣町で「国民健康保険税条例」を施行し、それ以来、税方式を採用しています。
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2009年12月14日




