国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険法(第76条)により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されており、国民健康保険料または国民健康保険税、何れの方式により賦課するかは、市町村の裁量とされています。料方式と税方式では言い方や取り扱いが異なりますが、その性質は同じものです。保険料と保険税の二種類の徴収金となったのは、昭和26年からで、地方税の目的税として国民健康保険税の賦課が設けられています。

[主な違い]

 

保 険 料

保 険 税

賦課団体

大都市圏での採用が多い

地方での採用が多い

関連法令

国税徴収法による

地方税法による

消滅時効

2年

5年

 埼玉県内では、全市町村が税方式を採用しており、本市においても、昭和29年7月旧鴻巣町で「国民健康保険税条例」を施行し、それ以来、税方式を採用しています。