病院などの窓口で保険証(70歳以上の人は高齢受給者証も)を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合
 (下記参照)を支払うだけで、お医者さんの診療を受けることができます。

自己負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後
     から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満 

2割※1(現役並み所得者※2は3割)

※1  平成24年3月31日までは1割負担

※2  同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯。
    ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、
    2人以上の場合は520万円未満、
    1人の場合は383万円未満である場合は、申請することにより自己負担割合が2割(平成24年3月31日までは
    1割)となります。