国民健康保険を使用して診療行為を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が
世帯の収入状況に応じて設けられております。
入院時に『国民健康保険限度額適用認定証』を提示することにより、一医療機関の窓口
では自己負担の限度額までの支払いとなります。
(ただし食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となりますのでご注意ください。)

※高額療養費制度の詳細についてはこちらを参照してください

申請に際しては以下のものが必要となります
  • 国民健康保険証
発行する認定証に関して

世帯の収入状況、国保税の納付状況に応じて発行する認定証が異なります。
原則として国保税の滞納がある方には『限度額適用認定証』が交付できません。

『国民健康保険限度額適用認定証』

  • 70歳未満の住民税課税世帯の方で『上位所得者』に該当する方
  • 70歳未満の住民税課税世帯の方で『一般』に該当する方

『国民健康保険標準負担額減額・限度額適用認定証』

  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方
  • 70歳以上の住民税非課税世帯の方

 ※こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。


高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額

4回目以降の該当について

過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。(医療機関が確認できた場合のみ)ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。

限度額適用認定書の使用に際して

限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、これまでどおり後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。