入院したときの食事代
入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯(前期高齢者では低所得 I、II )に該当し、入院時に
1食260円の食事代を支払った場合、申請によって差額が返還されます。
継続的な入院が予定される場合、以下の認定証を発行することが出来ます。
病院での食事代の請求額が減額された額での請求となりますので、必要な場合は
窓口にてご相談ください。
『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』
- 70歳以上の住民税非課税世帯の方で前期高齢者に該当する方
- 70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がない方
『国民健康保険標準負担額減額認定証』
- 70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がある方
どちらの認定証でも入院時の食事代は減額されますが、一部負担金の限度額に関して
の扱いが異なります。
詳細については『限度額適用認定証』のページを参照してください。
入院時食事代の標準負担額
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区分 |
変更後 |
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1食あたり※3 |
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一般 |
260円 |
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住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円 |
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過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
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低所得 I ※2 |
100円 |
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※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)
が住民税非課税の人(低所得 I 以外の人)。
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)
が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円
として計算)を差し引いたときに0円となる世帯。
※3 医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず
1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。
申請に際しては以下のものが必要となります
- 健康保険証
- 病院の領収書(入院分) ※
- 通帳等の口座番号が分かるもの ※
※食事療養費差額申請の際には必要です




