入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯(前期高齢者では低所得 I、II )に該当し、入院時に
1食260円の食事代を支払った場合、申請によって差額が返還されます。

継続的な入院が予定される場合、以下の認定証を発行することが出来ます。
病院での食事代の請求額が減額された額での請求となりますので、必要な場合は
窓口にてご相談ください。

『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』

  • 70歳以上の住民税非課税世帯の方で前期高齢者に該当する方
  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がない方

『国民健康保険標準負担額減額認定証』

  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がある方

どちらの認定証でも入院時の食事代は減額されますが、一部負担金の限度額に関して
の扱いが異なります。
詳細については『限度額適用認定証』のページを参照してください。

入院時食事代の標準負担額

区分

変更後

1食あたり※3

一般

260円

住民税非課税世帯

低所得 II
※1

90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得 I  ※2

100円

 

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)
   が住民税非課税の人(低所得 I 以外の人)。

※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)
   が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円
   として計算)を差し引いたときに0円となる世帯。

※3 医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず
   1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。

申請に際しては以下のものが必要となります
  • 健康保険証
  • 病院の領収書(入院分) 
  • 通帳等の口座番号が分かるもの 

  ※食事療養費差額申請の際には必要です