特定疾病療養受療証
以下の症状に該当する人は『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を
病院の窓口に提示すると、年齢にかかわらず1つの医療機関での1ヶ月あたりの
自己負担額は1万円(2万円※)となります。
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)
※『人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全』で療養を受ける上位所得世帯の
被保険者は自己負担額が平成18年10月より2万円に変更となります。
◆申請に際して
必要な書類は窓口にあります。
申請書内の「医師の意見欄」に担当医師の署名をもらった後に提出してください。
◆更新について
『人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全』に該当する被保険者は、前年度の所得額
に応じて自己負担額が変更となる可能性があるため、年度ごとに受療証を更新いたします。
鴻巣市では所得区分の見直しを毎年8月に行うため、翌年の7月31日までの有効期限と
なります。
また、上記以外の疾病にて受療証の交付を受けている場合、従来どおり有効期限は
なく、国民健康保険の資格がある限り有効となります。
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年2月19日




