出産育児一時金についてご案内いたします。

平成21年10月1日から金額と支払い方法が変わりました。


◆支給対象者

国民健康保険加入者が出産したとき、一時金(420,000円※)が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は390,000円となります。

ただし、社会保険等から国民健康保険に変更し、加入期間が6ヶ月未満で出産した場合は、以前の社会保険等から支給される場合があります。
(出産した本人が社会保険の被保険者本人である期間が1年以上の方)

妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(ただし、国保税の滞納がある場合は税金に充当いただく場合もあります。)

※平成21年10月1日以降の出産に対して、一時金の金額が変更になりました。

◆支払い方法(直接支払制度)

医療機関が、世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った一時金を出産費に充てます。この方法により出産費が一時金を超えた場合は、その差額を医療機関に支払うだけで済みます。
また、出産費が一時金を下回った場合は、その差額を支給申請できます。

※出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを望まない方は、出産後に被保険者の方に支払う方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費を医療機関に一旦ご自身でお支払いいただくことになります。)
 この場合の申請方法(差額の支給申請を含みます。)

  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(窓口に用意してあります。)
  • 国民健康保険証
  • 振込先の預金口座がわかるもの
  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)
  • 領収明細書
  • 死産の場合は医師の証明書