葬祭費の手続きについて、ご案内いたします。

◆支給対象者

国民健康保険の加入者が死亡したとき、喪主の方に対して葬祭費(50,000円)が支給されます。
ただし、社会保険等から国民健康保険に変更し、加入期間が3ヶ月未満の方は以前の社会保険等から支給される場合がありますので、お問い合わせください。
(国保税の滞納がある場合は税金に充当いただく場合もあります。)

※平成19年4月1日より支給額が変更になりました
  (葬祭を執り行った日が支給基準日となります)

◆振込先

葬祭費は、喪主の方の口座に振込みます。

◆申請に際して

下記のものを用意し、国保年金課 国保給付担当窓口に申請してください。
申請用紙は窓口にて用意してあります。
  ・国民健康保険証
  ・口座番号がわかるもの
※喪主が死亡した人と別世帯の場合、葬祭礼状や葬儀の領収書等をお持ちください