特定健康診査等実施計画について
糖尿病、脳血管疾患、虚血性心疾患、悪性新生物などに代表される生活習慣病の患者は年々増加し、現在では死亡原因でも生活習慣病が約60%を占め、国民医療費のおよそ30%を占めるにいたっています。
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症の有病者やその予備群が増加しており、また、その発症前の段階である内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)が強く疑われる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも40歳以上では高く、男性では2人に1人、女性では5人に1人の割合に達しています。
生涯にわたって生活の質の維持・向上のためには、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置いた取り組みが重要であり、喫緊の課題になっています。
このような状況に対応するため、平成20年4月に施行された『高齢者の医療の確保に関する法律』に基づいて、医療保険者は40から75歳未満の被保険者及び被扶養者に対し、内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の生活習慣病予防のための健康診査である『特定健康診査』と、その結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導である『特定保健指導』を実施することが義務化されました。
この法律を受けて鴻巣市は、国民健康保険加入者の特定健康診査と保健指導などの実施に関する「特定健康診査等実施計画」を作成しました。
計画の詳細はこちらをご覧ください。
※特定健康診査等実施計画は第5章の4により計画の見直しがありますので、掲載された「特定健康診査等実施計画」と特定健康診査の実施では、相違することがあります。
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