出産育児一時金貸付についてご案内いたします。

◆支給対象者

国民健康保険の被保険者の出産予定日が1ヶ月を切ったとき、一時金(336,000円)を貸付することが可能になります。
ただし、社会保険等から国民健康保険に変更し、加入期間が6ヶ月未満で出産した場合は、以前の社会保険等から支給される場合があります。
(出産した本人が社会保険の被保険者本人である期間が1年以上の方)

貸付を受けた場合、出産育児一時金は差額の84,000円となります。
(ただし、税金の滞納がある場合は滞納税に充当する場合もあります。)

◆振込先

原則として現金での支給となります。

◆申請に際して

下記のものを用意し、国保年金課 国保給付担当窓口に申請してください。
申請用紙は窓口にて用意してあります。

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • (必要に応じて)医師の証明書


※ただし、医師の証明や医療機関からの請求書がある場合は1ヶ月より前でも貸付が可能な場合があります。