高額介護合算療養費
1年間(算定期間 8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
申請に際しては介護保険の窓口より交付される『介護自己負担額証明書』を添付し、支給申請書を提出してください。
(対象となる方には個別にお知らせする予定です。)
自己負担限度額(年額)
※平成20年度は、平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月で計算し、< >の限度
額が適用される場合があります。
※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は合算することができません
※70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます
※同一世帯に70歳未満と70から74歳の人がいる場合は、最初に70から74歳の自己負担
限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳
未満の自己負担限度額を適用します
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年2月25日




