第3号被保険者に係る届出の未届期間の問題については、前々回の平成6年改正において特例措置が講じられ、平成7年4月から平成9年3月までの期間にわたって特例届出が行われました。しかし、この特例措置以後にも、過去に未届であった事実が新たに判明しているケースが多数にのぼってきています。このことを踏まえ、これらの人の年金受給権の確保等を図る観点から、過去の未届出期間について、改めて特例届出を認め、現行で認められている2年間を超える期間についてもさかのぼって保険料納付済期間とする特例措置が講じられることになります。

  • 特例届出の期間 : 平成17年4月から (期限は設けられていません。)
  • 届出場所         : 大宮年金事務所


    担当 国保年金課年金担当(541-1283)

    詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください