第3号被保険者(会社員・公務員等に扶養されている配偶者)

厚生年金や共済年金に加入している人と結婚して、扶養家族になったとき、国民年金の保険料は、配偶者が加入している年金制度で負担することになります。
手続きは、平成14年4月から配偶者の勤務先で、事業主が直接社会保険事務所へ報告する方法に変更されました。

担当 国保年金課年金担当(541-1283)