特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対して、福祉的措置として特別障害給付金制度が平成17年4月に創設されました。
- 支給対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
国民年金の任意加入対象であった学生とは・・・次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
(1) 大学(大学院)・短大・高等学校及び高等専門学校
(2) 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者
上記(1)または(2)に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方です。
- 支給額(平成23年度)
・障害基礎年金1級の障害に該当する方:月額 49,650円
・障害基礎年金2級の障害に該当する方:月額 39,720円
(※障害者手帳の等級とは異なります)
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請求方法
住所地の市町村窓口となります。
申請には、医師の診断書等の添付書類がありますので、詳しい事は窓口でご相談ください。
請求月の翌月分からの支給となります。
担当 国保年金課年金担当(541-1283)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2011年6月15日




