国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対して、福祉的措置として特別障害給付金制度が平成17年4月に創設されました。

  1. 支給対象者
    (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
     国民年金の任意加入対象であった学生とは・・・次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
     (1) 大学(大学院)・短大・高等学校及び高等専門学校
     (2) 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校  
    (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者

    上記(1)または(2)に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方です。
     
  2. 支給額(平成23年度)
    ・障害基礎年金1級の障害に該当する方:月額 49,650円
    ・障害基礎年金2級の障害に該当する方:月額 39,720円

    (※障害者手帳の等級とは異なります)

  3. 請求方法
    住所地の市町村窓口となります。
    申請には、医師の診断書等の添付書類がありますので、詳しい事は窓口でご相談ください。
    請求月の翌月分からの支給となります。

     

    担当 国保年金課年金担当(541-1283)

    詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。