精神又は身体に一定の障害のある子どもを育てている方に、都道府県を通して、国から支給される手当です。

申請をした月の翌月から対象になります。

【手当を受けられるのは…?】
  • 精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方です。 
【手当を受けられないのは…?】
  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。 
  • 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
  • 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。
【手当の金額は…?】

手当は、1年に3回、4月(12から3月分)8月(4月から7月分)11月(8から11月分)に支払われます。

※平成23年度より、以下の通り補助金額が変更となります。

障害の状態 月額 (1人について)

1級 (重 度)

50,550 円

2級 (中 度) 33,670 円

     
      平成22年度の手当金額

障害の状態 月額 (1人について)

1級 (重 度)

50,750 円

2級 (中 度) 33,800 円

 

【所得制限について】

資格のある方は所得にかかわらず申請できます。
 ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者 の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

 

【所得制限額(平成20年度)】
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000 円  6,287,000 円
1人 4,976,000 円  6,536,000 円
2人 5,356,000 円  6,749,000 円
3人 5,736,000 円  6,962,000 円
【所得状況届】毎年8月

支給停止の方も含め、毎年8月に全ての方が「所得状況届」をしなければなりません。

8月初旬にご案内いたします。