特別児童扶養手当
精神又は身体に一定の障害のある子どもを育てている方に、都道府県を通して、国から支給される手当です。
申請をした月の翌月から対象になります。
【手当を受けられるのは…?】
- 精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方です。
【手当を受けられないのは…?】
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
- 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。
【手当の金額は…?】
手当は、1年に3回、4月(12から3月分)8月(4月から7月分)11月(8から11月分)に支払われます。 1級 (重 度) 50,550 円
※平成23年度より、以下の通り補助金額が変更となります。
障害の状態
月額 (1人について)
2級 (中 度)
33,670 円
平成22年度の手当金額
| 障害の状態 | 月額 (1人について) |
|
1級 (重 度) |
50,750 円 |
| 2級 (中 度) | 33,800 円 |
【所得制限について】
資格のある方は所得にかかわらず申請できます。
ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者 の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
【所得制限額(平成20年度)】
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
| 0人 | 4,596,000 円 | 6,287,000 円 |
| 1人 | 4,976,000 円 | 6,536,000 円 |
| 2人 | 5,356,000 円 | 6,749,000 円 |
| 3人 | 5,736,000 円 | 6,962,000 円 |
【所得状況届】毎年8月
支給停止の方も含め、毎年8月に全ての方が「所得状況届」をしなければなりません。
8月初旬にご案内いたします。




