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 こどもの医療費助成制度は平成23年1月1日から一部が変更になりました

 

こどもの医療費助成制度とは

お子さんが病気などにより医療機関等で受診した場合の医療費を助成するものです

  ※医療機関等とは、病院・診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院をいいます。

 

助成対象は

  • 対象者  鴻巣市に住所を有し医療保険に加入しているお子さん 
  • 対象年齢 通院・入院ともに中学校修了年度(15歳になった年度の3月31日)まで
  • 支給の対象となる医療費

  医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(2割負担・3割負担)および、入院時の食事標準負担額

  ※健康診断・予防接種・薬の容器代などの自費診療分は支給の対象になりません
  ※その他の詳細は下記「申請の際のご注意等」をご覧ください

 

医療費助成制度を利用するには

 登録のお手続きが必要です。次のものをお持ちのうえ、市役所子育て支援課、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループのいずれかへお越しください。登録された方には受給者証を発行します。
 なお、お子さんの出生による登録の場合は、健康保険証にお子さんの名前が記載あるいは発行されてからお手続きください。
 ※受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。

登録申請に必要なもの

 ■お子さんの健康保険証
 ■主に生計を維持している保護者名義の預金通帳(子ども手当の支給を受けている場合は同一の方)

 

医療費の助成申請方法

(1) 窓口払いがなく申請書の提出も不要な場合

 市内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。
  提示は毎回必要です。どちらか一方のみの場合は(2)の方法となります。

 ■お子さんの健康保険証
 ■こどもの医療費受給者証


 ※窓口での支払いが生じる場合があります

 次の場合は窓口でお支払いのうえ、【(2)-1】または【(2)-2】の方法により申請書をご提出ください。
 ・健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき
 ・市外の医療機関にかかったとき
 ・整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
 ・治療用補装具を作ったとき
 ・一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき 等
 

(2) 窓口払い後に申請が必要な場合

 市外の医療機関にかかったとき、もしくは市内の医療機関の窓口でお支払いいただいたときは、医療費支給申請書をご提出ください。後日、登録の口座へお振り込みします。
 

 (2)-1 鴻巣市内の医療機関等で受診した場合の流れ

  「健康保険証」及び「受給者証」を医療機関等の窓口に提示し、診療を受けてください。

  1. 受給者は、医療機関等で医療費を支払い医療費支給申請書を医療機関に提出(月に一枚、入院・通院は別)します。
  2. 各医療機関等は、医療費支給申請書の領収書欄に証明をして、市に提出します。
  3. 市は内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
    お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。

 

 (2)-2 鴻巣市外の医療機関等で受診した場合の流れ
  1. 受給者は医療機関等で医療費を支払い受診します。
  2. 診療を受けた月の翌月以降に、次のいずれかの方法により申請書を作成し、受給者自身(家族可)がご提出ください。
    申請書は一医療機関につき、月に一枚(入院・通院は別)必要です。

  ○ 医療費支給申請書の領収書欄に各医療機関等で証明を受ける

  ○ 領収書の原本をこどもの医療費支給申請書の裏側に貼る

   ※領収書には □受診日 □受診者の名前 □保険点数 □領収金額 □領収印 
     が記載、または押印されていることをご確認ください

  1. 次の施設へご提出ください
    市役所子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、公民館、コミュニティセンター、市民センター、
    市民サービスコーナー(中央図書館内)
    ※川里地域のコミュニティセンター等ではお取り扱いしておりません。

  2.  市は内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
     お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。 

 

こどもの医療費支給申請書

 提出先になっている各施設、または、鴻巣市内の医療機関に備え付けてあるほか、下記のリンク先ページからもダウンロードできます

  >>こどもの医療費支給申請書(PDF)のダウンロード

 

申請の際のご注意等

  • 領収書欄に証明を受けて申請をする場合、または医療機関発行の領収書を添付して申請をする場合のいずれにおいても、同じ月に同じ医療機関等で受診した分については、必ず取りまとめて、診療を受けた月の翌月以降に申請してください。なお、入院と通院は別扱いになります。

     (例) 平成22年1月分 → 平成22年2月1日から2月15日提出 → 3月末頃お振込み  
         ※2月16日以降の提出も可能です。ただし、時効(5年)がありますのでご注意ください。

  • 保険外診療の費用(薬の容器代、健康診断、予防注射代、入院時の室料、診断書料等)は支給の対象とはなりません。
  • 家族療養附加金、高額療養費が適用され、保険組合等から支給がある場合は、その額を差し引いた額を支給します。また、医療費が高額の場合はお振込みまでの期間が通常よりかかります。
  • 学校の管理下における負傷や疾病に対する医療費について、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用になった場合は支給対象とはなりません。また、こどもの医療費やひとり親医療費として申請した後、日本スポーツ振興センターへ請求をする場合は事前に医療担当へご連絡ください。

 

その他の留意事項

  • 受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
  • 受給資格の登録事項(保険証・住所・口座・氏名等)に変更があった時は速やかに届け出てください。
  • こどもの医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。