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ひとり親家庭等医療費助成制度は平成23年1月1日から一部が変更になりました

 

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

 ひとり親家庭等のかたが医療機関等で受診した場合の医療費を申請に基づき助成するものです

 

助成対象は

対象者 鴻巣市に住所を有し医療保険に加入している次のかたです
  • 母子家庭の母及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童
  • 父子家庭の父及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童
  • 両親のいない18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童及びその養育者
  • 父(または母)が定められた障がいの状態にある場合その父(または母)及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童

  ※上記に該当する家庭で、児童が定められた障がいの状態にある場合、20歳未満(20歳に達する日の前日)まで支給の対象になります。
  ※本人または同居する扶養義務者に一定以上の所得がある場合は受給できません

 

助成の対象となる医療費

 医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(2割負担・3割負担)および、入院時の食事標準負担額
 ※健康診断・予防接種・薬の容器代などの自費診療分は支給の対象になりません
 ※その他の詳細については下記「申請の際のご注意等」をご覧ください

 

医療費の助成を受けるには

 登録の申請をし、認定を受ける必要があります。居住形態等によっては対象とならない場合もありますので、申請前にご相談ください。お問い合わせ及び申請窓口は、本庁舎子育て支援課、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループになります。認定された方には受給者証を発行します。
 ※受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
 

 登録に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
  2. ひとり親家庭等認定調書
  3. 健康保険証
  4. 預金通帳
  5. 認印
  6. 戸籍謄(抄)本 (請求者と児童)
  7. 住民票の写し (世帯全員)
  8. 所得証明書(申請の年の1月1日に鴻巣市内にお住まいの方は不要です)
  9. その他(申請者の状況により必要な書類が異なります)

 

 ※既に児童扶養手当の支給を受けている方は「児童扶養手当証書」を提示することによりは 6 から 9 までの書類の提出を省略することができます。なお、1、2の用紙は申請窓口に用意してあります。

 

自己負担額について 

ひとり親医療費の受給者は1ヵ月に負担する自己負担額の上限額が決められています。

 (医療機関ごと、1人につき)

 通院の場合・・・1ヵ月につき1,000円

 入院の場合・・・1日につき1,200円

 

※親または養育者が市民税非課税の場合、及び、調剤薬局については、自己負担額が免除されます。
※15歳(中学生)の年度末までのお子さんについても自己負担金が免除されます。

 

医療費の助成申請方法

※(1)の方法は15歳(中学生)の年度末までのお子さん(受給者証に公費負担者番号が記載されている期間)のみ適用されます

 

(1) 窓口払いがなく申請書の提出も不要な場合

 市内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で、次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。
  提示は毎回必要です。どちらか一方のみの場合は(2)の方法となります。

 ■お子さんの健康保険証
 ■ひとり親家庭等医療費受給者証
 

 ※窓口での支払いが生じる場合があります

 次の場合は窓口でお支払いのうえ、【(2)-1】または【(2)-2】の方法により申請書をご提出ください。
 ・健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき
 ・市外の医療機関にかかったとき
 ・整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
 ・治療用補装具を作ったとき
 ・一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき 等
 

(2) 窓口払い後に申請が必要な場合

  市外の医療機関にかかったとき、もしくは市内の医療機関の窓口でお支払いいただいたときは、医療費支給申請書をご提出ください。後日、登録の口座へお振込みします。
 

 (2)-1 鴻巣市内の医療機関等で受診した場合の流れ

  「健康保険証」及び「受給者証」を医療機関等の窓口に提示し、診療を受けてください。

  1. 受給者は医療機関等で医療費を支払い医療費支給申請書を医療機関に提出します。
  2. 医療機関等は、医療費支給申請書を市に提出します。
  3. 市は内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
    お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。

 

 (2)-2 鴻巣市外の医療機関等で受診した場合の流れ
  1. 受給者は医療機関等で医療費を支払い受診します。
  2. 診療を受けた月の翌月以降に、次のいずれかの方法により申請書を作成し、受給者自身(家族可)がご提出ください。
    申請書は一医療機関につき、月に一枚(入院・通院は別)必要です。

  ○ 医療費支給申請書の領収書欄に各医療機関等で証明を受ける

  ○ 領収書を各医療支給申請書に添付する

    ※領収書には □受診日 □受診者の名前 □保険点数 □領収金額 □領収印
     が記載、または押印されていることをご確認ください。

 3. 次の施設へご提出ください
   市役所子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、公民館、コミュニティセンター、市民センター、
   市民サービスコーナー(中央図書館内)
   ※川里地域のコミュニティセンター等ではお取り扱いしておりません

 4. 市は内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
   お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。

 

申請の際のご注意等

  • 領収書欄に証明を受けて申請をする場合、または医療機関発行の領収書を添付して申請をする場合のいずれにおいても、同じ月に同じ医療機関で受診した分については、必ず取りまとめて、診療を受けた月の翌月以降に申請してください。なお、入院と通院は別扱いになります。

(例) 平成22年1月分 → 平成22年2月1日から2月15日提出 → 3月末頃お振込み
 ※2月16日以降の提出も可能です。ただし、時効(5年)がありますのでご注意ください。

  • 保険外診療の費用(薬の容器代、健康診断、予防注射代、入院時の室料、診断書料等)は支給の対象とはなりません。
  • 家族療養附加金、高額療養費が適用され、保険組合等から支給がある場合は、その額を差し引いた額を支給します。また、医療費が高額の場合はお振込みまでの期間が通常よりかかります。
  • 学校の管理下における負傷や疾病に対する医療費について、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用になった場合は支給対象とはなりません。また、こどもの医療費やひとり親医療費として申請した後、日本スポーツ振興センターへ請求をする場合は事前に医療担当へご連絡ください。

 

その他の留意事項

  • 受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
  • 受給資格の登録事項に変更があった時は速やかに届け出てください。
  • ひとり親家庭等医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。