虐待は、子どもの権利を侵害する犯罪です!

虐待は、子どもの体や心を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与えます!

 

虐待とは?

親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次のような行為をいいます。

  1. 身体的虐待   
    殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家に入れない など身体に外傷を与えたり、生命に危険を及ぼす暴力や行為
  2. 養育の拒否・怠慢(ネグレクト)   
    家に閉じ込める、食事を与えない、家を不衛生にする、学校に行かせない、病気になっても医者の診察を受けさせない など子どもの健康や発達に必要な衣食住の世話をしないこと
  3. 性的虐待   
    性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする など親や大人による性的暴力
  4. 心理的虐待   
    非難・強迫など言葉による脅し、無視・拒否的な態度、兄弟間で差別的な扱い、子どもの面前で配偶者やその他家族などに対し暴力をふるう など子どもに心理的外傷を与えると思われる行為

 

虐待かもしれないと思ったら

 迷わず

通告(相談・連絡)して下さい。命の危険が迫っているときは、警察(110)へ通告して下さい。

※通告は子どもを守るためのものです。

※通告者のプライバシーは守られます。

※通告者に迷惑がかかることはありません。

※確証はなくてもかまいません。万一間違いであっても、責任を問われることは
  ありません。

 

通告先

中央児童相談所

Tel 048-775-4152

月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)8時半から18時15分まで

 

子育て支援課(鴻巣市役所)

Tel 048-541-1894

月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)8時半から17時15分まで

 

休日夜間児童虐待通報ダイヤル

(児童相談所閉所時の緊急窓口)

Tel 048-779-1154

 

全国共通ナビダイヤル(24時間)

Tel 0570-064-000

※自動的にお住まいの児童相談所につながります。

※一部IP電話、PHSからはつながりませんので、ご注意ください。