介護保険料について
第1号(65歳以上)被保険者の介護保険料(H21.H22.H23年度)
第1号被保険者の介護保険料は、本人及びその世帯員の住民税課税状況等により、下記の8段階となります。
また、保険料は3年ごとに見直しをします。
基準額=3,685円/月
| 所得段階 | 対象者 |
算式 |
年額保険料 |
|
第1段階 |
生活保護受給者、または老齢福祉 年金受給者で、世帯全員が市民税 非課税の人 |
基準額×0.5 | 22,100円 |
|
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年 の合計所得金額+課税年金収入額 が80万円以下の人 |
基準額×0.5 | 22,100円 |
|
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2 段階以外の人 |
基準額×0.75 | 33,100円 |
|
第4段階 |
本人が市民税非課税で、同一世帯 に市民税課税者がいる、前年の合計 所得金額+課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
基準額×0.9 | 39,700円 |
|
第5段階 |
本人が市民税非課税で、同一世帯 に市民税課税者がいる、第4段階以外の人 |
基準額×1 | 44,200円 |
|
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の 合計所得金額が200万円未満の人 |
基準額×1.25 | 55,200円 |
|
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の 合計所得金額が200万円以上 400万円未満の人 |
基準額×1.5 | 66,300円 |
|
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の 合計所得金額が400万円以上の人 |
基準額×1.75 | 77,300円 |
第1号被保険者に該当する期間に応じて、その年度(4月から翌年3月)の保険料額を計算します。
また、65歳年齢到達・転入・転出等により、第1号被保険者資格の異動があった場合や所得申告などにより、課税状況・所得金額等に変更があった場合などには、保険料額が変更する場合があります。
保険料の納付方法
| 徴収方法 | 対象者等 | 保険料の納め方 |
| 特別徴収 |
4月1日現在、老齢・退職(基礎)・遺族・ 障害を事由とする年金を受給しており、 年間の年金受給額が18万円以上の方 |
年金から天引き(年6回偶数月) により納付 |
| 普通徴収 |
特別徴収以外のかた 等により第1号被保険者となった場合のそ の年度分 |
市へ納付書か口座振替により納付 (コンビニエンスストアでも納付できます。) |
※特別徴収が新たに開始される方には、事前に鴻巣市介護保険課から郵便でお知らせします。
第2号(40歳から64歳)被保険者の介護保険料
加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と一括して納めます。
※40歳到達月の分から納めます。
- 鴻巣市の国民健康保険に加入しているかた
介護保険料は、「所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)」と「均等割(第2号
被保険者数に応じて計算)」の2つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて決まり
ます。
保険料は、国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。
※詳しくは、国保年金課保険担当(内線2652・2653)へお問い合わせください。
- 職場の医療保険に加入しているかた
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応
じて算定され、医療保険料とともに給与から一括して納めます。なお、原則として保険料
の半分は事業主が負担します。※詳しくは、事業所へお問い合わせください。
◆介護保険料の所得税等控除について
介護保険料も、国民健康保険税や国民年金保険料と同様に、所得税の年末調整・確定申告
の際に控除対象となります。
なお、65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料のうち、普通徴収分は介護保険
課で納付証明書を発行します。
特別徴収分は社会保険事務所等から郵送される源泉徴収票に記載されています。
また、40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の介護保険料は上記(1)・(2)のとおり、加
入している
健康保険料(税)に含まれていますので、特に納付証明書はありません
ご注意/納付額は個人情報の観点から電話での照会には応じられません
◆介護保険料の納付相談について
災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、申請により保険料の徴収猶予、減額・免除が受けられる場合がありますので、担当窓口までお問い合わせください。




